観念的競合は科刑上一罪となるので、刑事訴訟法上、観念的競合の関係にある数個の事実は公訴事実として同一(単一)である。具体的には、訴因変更の可能な範囲、二重起訴禁止の範囲、公訴時効停止効の範囲、一事不再理効の範囲を決定する基準となる。 訴因変更は、公訴事実の同一性を害しない出会い系 包茎 において可能である(刑訴法312条1項)。したがって、1個の爆弾を爆発させてAを死亡させたという殺人の事実で起訴されている場合、同じ爆発でBを負傷させたという殺人未遂の事実は観念的競合の関係に立つから、公訴事実の同一性(単一性)があり、Bに対する殺人未遂罪の訴因を追加して審理することができる。二重起訴禁止(刑訴法338条3号、339条1項5号)により、Bに対する殺人未遂罪を別途起訴することはできない。これに対し、別の機会に行われたCに対する殺人未遂罪は、併合罪の関係に立つから、公訴事実の同一性がなく、訴因変更は許されない(別途起訴することとなる)。 公訴時効は、公訴の提起(起訴)により停止するが(刑訴法254条1項)、その効力は公訴事実の同一性がある範囲で及ぶから(最高裁昭和56年7月14日決定・刑集35巻5号497頁)、観念的競合の関係に立つA事実について公訴が提起されることにより、B事実についても時効が停止する。 一事不再理効(憲法39条、刑訴法337条1号)も公訴事実の同一性がある範囲に及ぶから(通説)、観念的競合の関係に立つA事実について判決が確定することにより、B事実についても一事不再理効が及ぶ。 ^ 前田雅英ほか編『クレジットカード 現金化 ショッピング枠現金化 ショッピング枠 現金化 出会い系 出会い系 』弘文堂、257頁。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円の罰金、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円の罰金であるから、この場合、重い傷害罪の刑により処断されることとなる。 ^ 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役、商標法違反罪の法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科であるから、この場合、罰金併科がある点で重い商標法違反罪の刑(ただし罰金刑のみの選択はできない)により処断される。 ^ 後掲参考文献『罪数論の研究』1頁以下 ^ 小野清一郎『犯罪構成要件の理論』有斐閣・昭和28年、364頁以下 ^ 最高裁判所昭和49年5月29日大法廷判決・刑集28巻4号114頁・判例情報 ^ 最高裁判所昭和38年4月17日大法廷判決・刑集17巻3号229頁・判例情報 ^ 最高裁判所昭和51年9月22日大法廷判決・刑集30巻8号1640頁・判例情報 ^ 最高裁判所昭和57年2月17日決定・刑集36巻2号206頁・判例情報 ^ 最高裁判所昭和22年(れ)第222号・昭和23年4月8日第一小法廷判決・刑集2巻4号307頁・判例情報 ^ 最高裁判所昭和27年(あ)第664号・昭和28年4月14日第三小法廷判決・刑集7巻4号850頁・判例情報。重い罪の法定刑が懲役刑と罰金刑で、軽い罪の法定刑が懲役刑のみの場合、罰金刑を選択することはできない。 ^ 最高裁判所昭和29年(あ)第3573号・昭和32年2月14日判決・刑集11巻2号715頁・判例情報 ^ 最高裁判所平成18年(あ)第2516号・平成19年12月3日第一小法廷決定・刑集61巻9号821頁・判例情報・判例タイムズ1273号135頁。この事例では、法定刑が「10年以下の懲役」である詐欺罪と、法定刑が「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科」である犯罪収益等隠匿罪が観念的競合に立つ場合に、重い詐欺罪の懲役刑に犯罪収益等隠匿罪の罰金刑を併科することが許される。 公訴(こうそ)とは、広義には公益を目的とした訴えをいい、狭義では検察官による国家刑罰権の発動を求める訴えをいう。私人が自己の権利を主張して起こす私訴に対する概念である。公訴を提起することを起訴と呼ぶ。 これに対して、刑事訴訟法262条所定の手続は準起訴手続ないし付審判請求と呼ばれる。もっとも、付審判の請求に理由があるとして裁判所が事件を審判に付したときには、その事件について公訴があったとみなされる(刑事訴訟法267条)。 なお、2009年施行予定の検察審査会法改正により、検察審査会が2回、起訴相当と議決した場合は準起訴手続と同様の仕組みが導入される予定である。 公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出してする(刑事訴訟法256条1項)。パチスロエヴァンゲリオン パチンコ 北斗の拳 アイムジャグラー パチンコ 動画 には被告人の氏名、公訴事実、罪名を記載しなければならない(同条2項)。公訴事実は訴因を記載し、できる限り日時、場所及び方法をもって特定しなければならないとされるが(同条3項)、このように訴因主義を取ることで、審判の対象や被告人の防御範囲を限定できるメリットがある。また、裁判官に予断を与えるのを防止するため、起訴状にそうした予断を来すおそれがある余事記載や、証拠その他の書類などを添付することは許されない(起訴状一本主義と呼ばれる。同条6項。なお、これに違反した起訴は同法338条4号により公訴棄却となる[1])。 裁判の迅速化のため、検察官は公訴の提起と同時に略式手続や即決裁判手続の請求を行うこともできる。 起訴は検察官のみがすることができるという原則(刑事訴訟法247条)。例外として準起訴手続である付審判請求の制度がある。 検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況(示談の成立など)により訴追(ここでは、起訴と同義)を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとする原則(刑事訴訟法248条)。一定の場合に起訴を強制する起訴法定主義に対する概念。 公訴提起に際しては起訴状のみを提出し、証拠を提出してはならないとする原則(刑事訴訟法256条6項)。事件を担当する裁判官に対してあらかじめ被告人を真犯人と決め付ける予断を与えてはならないという、予断排除の原則と有機的に結びついている。万が一にも起訴状以外の証拠が裁判官の目に触れた場合、その刑事訴訟は終了することになる。ひとたび予断を抱いた裁判官の記憶を消し尽くすわけにもいかないからである。 検察官は、第一審の判決があるまで公訴を取り消すことができる(刑事訴訟法257条、変更主義)。 親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。 親告罪のうち、犯人と被害者の間に一定の関係がある場合にかぎり親告罪となるものを相対的親告罪、それ以外の親告罪を絶対的親告罪という。前者の例としては親族間の窃盗(刑法244条・親族相盗例)がある。 なお、公正取引委員会の告発(独禁法第96条1項)や、外国政府の請求(刑法第92条2項)がないと公訴を提起できない罪も親告罪と呼ぶことがある。 親告罪の例としては、次のようなものがある。 事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪 単独犯による強制わいせつ罪、強姦罪(刑法180条1項、176条、177条) 未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等(同法229条本文、224条、225条) 名誉毀損罪・侮辱罪(同法232条、230条・231条) 信書開封罪・秘密漏示罪(同法135条、133条・134条) ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条) - ストーカー行為についての犯罪のみであり、禁止命令等違反の場合は告訴は不要 被害が比較的軽微な犯罪 過失傷害罪(刑法209条) 私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(同法264条、259条・261条・263条) 親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪 親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪(刑法244条2項、235条・235条の2) 親族間の詐欺罪・恐喝罪等(同法251条・244条2項準用、246条、249条など) 親族間の横領罪(同法255条・244条2項準用、252条など) そのほか行政目的など 著作権侵害による著作権法違反の罪(著作権法123条、119条1号) 各種税法違反の罪(告発) 告訴権者は、原則として被害者(刑事訴訟法230条)。そのほかに、 被害者の法定代理人(同法231条1項) 被害者が死亡したときは、被害者の明示した意志に反しない限り、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(同法231条2項) 被害者の法定代理人が被疑者・被疑者の配偶者・被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族(同法232条) 死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)については、死者の親族又は子孫(刑事訴訟法233条1項) 名誉毀損罪について被害者が告訴せず死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、その親族又は子孫(同法233条2項) 親告罪において告訴権者がいない場合は、検察官が利害関係者からの申し立てにより告訴権者を指名する(同法234条) 親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない(刑事訴訟法235条1項柱書本文)。 ただし、強制わいせつ罪・強姦罪・わいせつ・結婚目的略取・誘拐罪等につき行う告訴については、被害者が精神的ショック等から告訴するまでに時間がかかることを考慮して、告訴期間の制限は2000年の刑事訴訟法改正でなくなった(同項柱書但書、1号)。